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2007年8月31日(金)A
会社法Q&A    株式63 募集株式の発行T

 Q63  公開会社でない株式会社が第三者割当てによって募集株式
      の発行をする場合における募集事項の決定方法は?

  

2007年9月1日(土)
会社法Q&A    株式63 募集株式の発行T

  A63  募集事項は、次の3つのいずれかの方法によって決定します。
 @ 株主総会の特別決議によって決定する方法。 (会社法199−U)
 A 株主総会の特別決議による委任を受けた取締役が決定する方法。
   (同200−T)

 B 株主総会の特別決議による委任を受けた取締役会が決定する
   方法。
 (同200−T) (309−UD参照)

 C なお、上記ABの募集事項の決定を委任する株主総会の決議は、
   払込等期日(払込等期間の末日)がその決議の日から1年以内の
   である募集についてその効力を有します。 (同200−V)

2007年9月1日(土)A
会社法Q&A    株式64 募集株式の発行U

  Q64  公開会社が、第三者割当てによって募集株式の発行をする場
      
合における募集事項の決定方法は?

2007年9月2日(日)
会社法Q&A    株式64 募集株式の発行U

 A64 
  @ 公開会社の場合は、取締役会が決定します。(会社法201−T)
  A 但し、有利募集となるときは、
    イ.株主総会特別決議で決定するか、 (同199−V)
    ロ.株主総会の特別決議による委任を受けた取締役会が決定し
      なければなりません。
 (同200−T) (同309−UD参照)
     

2007年9月2日(日)A
会社法Q&A   株式65 募集株式の発行V

 Q65  株式会社が、募集株式の発行をする際の決定事項は?

2007年9月3日(月)
会社法Q&A   株式65 募集株式の発行V

 A65  株式会社は、募集株式について、株主総会の特別決議(公開
     会社等一定の場合には、
取締役会等)により、下記の事項を決定
     します。

     @ 募集株式の数
     A 募集株式の払込金額又はその算定方法
     B 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに
       
その財産の内容及び価額
     C 募集株式と引換えにする金銭の払込み又はBの財産の給
      
 付の期日又はその期間
     D 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金
       関する事項

       (会社法199−T、U) (同309−UD参照)
 

2007年9月3日(月)A
会社法Q&A    株式66 募集株式の発行W

  Q66 A65のAの募集株式の払込金額又はその算定方法は、必ず
     定める必要がありますか?

2007年9月4日(火)
会社法Q&A    株式66 募集株式の発行W

  A66
  @ 公開会社が、取締役会の決議によって募集事項を定める場合に
    おいて、
市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、
    必ずしも定める必要はありません。

  A @の場合は、募集株式の払込金額又はその算定方法に代えて、
    
公正な価額による払込みを実現させるために適当な払込金額の
    
決定の方法を定めることができます。 (会社法201−U)

2007年9月4日(火)A
会社法Q&A    株式67 募集株式の発行X

 Q67 第三者割当てによる募集株式の発行をする場合に、株主に対し、
     募集事項の通知又は公告をしなくても良い場合はありますか? 

2007年9月5日(水)
会社法Q&A    株式67 募集株式の発行X

  A67  
  @ 公開会社取締役会の決議によって募集事項を定めた場合は、
   (株主に募集株式の発行の差し止めを行う機会を与えるため)払込
   期日等の
2週間前までに、株主に対し、通知又は公告をしなければ
   なりません。
 (会社法201−V、W) 
  A 公開会社でない株式会社においては、株主総会の決議を経て
    いるので、株主に募集事項は周知されると考えられることから、
    
通知又は公告は不要です。
  B また、株式会社(通常は、公開会社)が、募集事項について、
    
込期日等2週間前までに、金融商品取引法(旧証券取引法)
    4条1項又は2項の届出
をしている場合その他一定の場合には、
    通知又は公告は不要
とされています。 (同201−X)
     

2007年9月5日(水)A
 ニュース速報   ふるさと納税 (2)
  総務省は、先月28日に「ふるさと納税研究会」を開き、来年度税制
 改正で導入が検討されている、「ふるさと納税」制度の概要が明らかに
 なりました。
  自治体への寄付金相当額を個人の住民税から差し引くことができる
 税額控除制度となるようです。
  現行の地方税の寄付金優遇税制では、10万円を超える部分につい
 て、所得控除が認められています。

  新制度では、税額控除の対象額下限5,000円〜10,000円
 程度に引き下げる方針となっています。
  また、住民税納税額の1割程度という上限も設ける見込みです。
  
  事実上、納税者が税を納める自治体を選ぶ仕組みとなるので、結果
 的に、自治体の人気投票となってしまう可能性があるので、まだまだ
 議論の余地があり、実現には紆余曲折があると思われます。
 
2007年9月5日(水)B
会社法Q&A    株式68 募集株式の発行Y

 Q68  公開会社でない株式会社が、株主割当てによって、募集株式
      の発行をする場合の募集事項等の決定機関は?

2007年9月6日(木)
会社法Q&A    株式68 募集株式の発行Y

 A68  募集事項等の決定機関は、下記のとおりとなります。
 
  @ 
取締役会設置会社でない場合
   イ. 募集
事項等を取締役の決定により定めることができる旨
     の定款の定めがある場合…取締役が決定
      (会社法 202−V@)
   ロ. 定款の定めがない場合…株主総会の特別決議で決定
      (同 202−VC、309−UD)
 
  A 取締役会設置会社の場合
   イ. 募集事項等を取締役会の決議により定めることができる旨
     の定款の定めがある場合…取締役会の決議で決定
     (同 202−VA)
   ロ. 定款の定めがない場合…株主総会の特別決議で決定
     (同 202−VC、309−UD)

  B 公開会社の場合
    常に、取締役会の決議で決定 (同202−VB)

2007年9月6日(木)A
会社法Q&A     株式69 募集株式の発行Z

 Q69  株主割当てによる募集をするときに、株主に対して通知す
      る事項は?  

2007年9月7日(金)
会社法Q&A    株式69 募集株式の発行Z

  A69  株式会社は、株主割当てによる募集をするときは、募集株式
     の引受けの申込みの期日の
2週間前までに、割当てを受ける
     株主に対して、下記の事項を通知しなければなりません。

      (会社法202−W)
    @ 募集事項
    A その株主が割当てを受ける募集株式の数
    B 募集株式の引受けの申込みの期日

 ※ なお、株主割当ての場合にも、(自分で自分に出資しても、意味
   がないため)株式会社が、自己株式に割当てを受けることはでき
   ません。 (同202−Uかっこ書、Wかっこ書)
 

2007年9月7日(金)A
会社法Q&A    株式70 募集株式の発行[

  Q70  募集株式の割当てを決定するときに、株主総会の決議が必
     
要とされる場合は?

2007年9月8日(土)
会社法Q&A    株式70 募集株式の発行[

 A70 
  @ 募集株式が、譲渡制限株式である場合は、株主総会(取締役
    会設置会社の場合は、
取締役会)の決議が必要です。 
  A 但し、定款別段の定めがある場合は、その限りではありま
    せん。  (会社法204−U)

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