A67
@ 公開会社が取締役会の決議によって募集事項を定めた場合は、
(株主に募集株式の発行の差し止めを行う機会を与えるため)払込
期日等の2週間前までに、株主に対し、通知又は公告をしなければ
なりません。 (会社法201−V、W)
A 公開会社でない株式会社においては、株主総会の決議を経て
いるので、株主に募集事項は周知されると考えられることから、
通知又は公告は不要です。
B また、株式会社(通常は、公開会社)が、募集事項について、払
込期日等の2週間前までに、金融商品取引法(旧証券取引法)
4条1項又は2項の届出をしている場合その他一定の場合には、
通知又は公告は不要とされています。 (同201−X)
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