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会社設立手続き


平成18年5月に、会社法が施行になりました!
  

 T.株式会社設立の際の大きな改正点は、下記の2点です。
    
   @ 最低資本金規制が撤廃されました。
     
通常の金銭出資の場合、1円以上で設立可能です。
  

   A 類似商号規制が撤廃されました。
 
  

   B 銀行の払込保管証明書が不要(発起設立の場合)になりました。

     
事務手続きの簡略化により、設立登記が迅速にできるようになりました。


 U.株式会社設立の際の大きな流れは、下記のとおりです。
  
    @ 発起人を決める。
  
   A 定款を作成し、公証役場で認証を受ける。(認証料 約5万円)

  
   B 出資金を払い込む。
    
(登記の際は、払い込みがある部分の通帳のコピーを添付すれば良い。)
  
   C 設立登記を申請する。
     (最寄りの法務局又はその支局、出張所) (登録免許税が、 
     資本金の額×1,000分の7
かかります。 但し、その金額が
     15万円に満たない場合は、15万円となります。)
    (その他、法務局届出用の代表者印を作成する必要があります。)
  
    D
株式会社の成立です。
    
(原則として、設立登記申請日が、設立日になります。)


 V.その他に会社設立の際に必要となる手続きがあります。
  

   @ 税務署都道府県税事務所市役所等
   
(東京23区内は、都税事務所のみで区役所へは届出不要です。)
     設立の届出が必要となります。
      ※ 設立に関する届出書の一覧は、こちらをご覧下さい。
   
   A 社会保険事務所健康保険組合(加入される場合)
     にも届出が必要です。

  
   B 労働基準監督署公共職業安定所 (従業員を雇用される場合)
      にも届出が必要となります。
 
    C その他、業種によっては、許認可申請が必要な場合があります。


  赤い字の部分をクリックすると、全国の税務署等の役所の所在地

 一覧が出てきます。 是非、ご活用下さい!


   

 
 会社設立当初のお客様は、通常の金額の半額で、対応させていただきます。