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会社設立手続き |
平成18年5月に、会社法が施行になりました!
T.株式会社設立の際の大きな改正点は、下記の2点です。
@ 最低資本金規制が撤廃されました。
通常の金銭出資の場合、1円以上で設立可能です。
A 類似商号規制が撤廃されました。
B 銀行の払込保管証明書が不要(発起設立の場合)になりました。
事務手続きの簡略化により、設立登記が迅速にできるようになりました。
U.株式会社設立の際の大きな流れは、下記のとおりです。
@ 発起人を決める。
A 定款を作成し、公証役場で認証を受ける。(認証料 約5万円)
B 出資金を払い込む。
(登記の際は、払い込みがある部分の通帳のコピーを添付すれば良い。)
C 設立登記を申請する。
(最寄りの法務局又はその支局、出張所) (登録免許税が、
資本金の額×1,000分の7かかります。 但し、その金額が
15万円に満たない場合は、15万円となります。)
(その他、法務局届出用の代表者印を作成する必要があります。)
D 株式会社の成立です。
(原則として、設立登記申請日が、設立日になります。)
V.その他に会社設立の際に必要となる手続きがあります。
@ 税務署、都道府県税事務所、市役所等
(東京23区内は、都税事務所のみで区役所へは届出不要です。)
に設立の届出が必要となります。
※ 設立に関する届出書の一覧は、こちらをご覧下さい。
A 社会保険事務所、健康保険組合(加入される場合)
にも届出が必要です。
B 労働基準監督署、公共職業安定所 (従業員を雇用される場合)
にも届出が必要となります。
C その他、業種によっては、許認可申請が必要な場合があります。
赤い字の部分をクリックすると、全国の税務署等の役所の所在地
一覧が出てきます。 是非、ご活用下さい!
会社設立当初のお客様は、通常の金額の半額で、対応させていただきます。
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