資本的支出の取扱いの変更について
既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、
従来と異なり、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産
を新たに取得したものとされ、その種類と耐用年数に応じて償却を行って行くことにな
ります。
但し、下記の場合には一定の特例処理も認められています。
特 例 処 理 の 内 容
(詳しくは、@〜Bをクリックして下さい。)
@ 平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産に資本的支出を
行った場合
A 定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
B 事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
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