雇用保険法の改正について
平成19年10月1日から、雇用保険法が一部改正されます。
@ 雇用保険の受給資格要件が変わります。
これまでの短時間労働被保険者という区分がなくなり、一律で原則として、
離職日以前2年間に12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となり
ます。
A 育児休業給付の給付率が上がります。
給付率が、休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日まで
に育児休業を開始された方が対象となります。
B 教育訓練給付の支給要件が変わります。
被保険者期間が3年以上の者が20%
(上限10万円)に縮小されます。
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
お問い合わせは、こちら
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